農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づく届出について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日に施行されました。
この法律により、農業用ため池を所有する人や管理する人は届出をしなければなりません。
●この法律では、全ての農業用ため池を対象に次のことが規定されています。
・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
・所有者等による適正管理の努力義務
・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
Q1:届出が必要なため池は?
A1:農業用に利用される全てのため池です。
現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には届出が必要です。
なお、国や地方公共団体が所有するため池は除きます。
Q2:誰が届出をするの?
A2:農業用ため池の所有者又は管理者です。(令和元年7月1日以降に設置されたため池については所有者)
Q3:届出の期限は?
A3:法律の施行日前に設置されたため池については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
法律の施行日以後農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合は遅滞なく届出する必要があります。